借受人(運転者)が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
① 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は運転免許証の提示をせず、もしくは当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
② 酒気を帯びていると認められるとき。
③ 麻薬、覚せい剤、シンナー、危険ドラッグ等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
④ チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
⑤ 指定暴力団若しくは指定暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
⑥ 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
⑦ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
借受人(運転者)が次の各号のいずれかに該当するとき、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
① 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
② 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
③ 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
④ 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む。)において、第16条又は第21条第1項に掲げる行為があったとき。
⑤ 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
⑥ 別に明示する条件を満たしていないとき。
⑦ その他、当社が適当でないと認めたとき。